EXPIRATION DATE UNDER THE PROF ESSIONAL INVESTOR SYSTEM

「特定投資家制度」における「期限日」のお知らせ

当社では、特定投資家制度の期限日を毎年6月30日とさせていただきます。

金融商品取引法の施行(2007年9月30日)に伴い、特定投資家に関する制度が設けられました。

特定投資家制度は、金融商品取引法に定める基準に従い、お客様を「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客」(「一般投資家」といいます)に区分するもので、特定投資家に区分されたお客様とのお取引に関しては、一定の行為規制が金融商品取引業者等に課せられないという制度です。

特定投資家制度の下では、「特定投資家」に移行可能な「一般投資家」はお申出により一定の手続きを経て「特定投資家」に移行することができます。但し「特定投資家」として取扱われる期間には期限が設けられており、その期限の末日(「期限日」といいます)は「一般投資家」から「特定投資家」への移行を承諾した日から起算して1年以内とするようになっております。

当社では「一般投資家」から「特定投資家」への移行の期限日を、毎年6月30日(休日である場合も含む)としております。

期限日を過ぎますと、移行したお客様は、移行前の投資家区分に戻ります。

投資家区分の移行の継続を希望される場合は、当社所定の更新手続をお取りいただきますようお願いいたします。なお、「特定投資家」に移行された後も、期限日にかかわらずいつでも当社に対して「一般投資家」に復帰するお申し出をすることができます。その場合には、当該お申し出を当社が承諾した日から、お客さまを「一般投資家」として対応させていただきます。また、「一般投資家」に移行可能な「特定投資家」はお申出により一定の手続きを経て、「一般投資家」としてお取扱いさせていただきます。

このお取扱いには期限日が無く、お客さまが「特定投資家」に戻りたい旨のお申出をなされるまで有効となります。

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